一般名処方箋の導入についてのお知らせ

令和5年4月1日より、当院では医薬品の供給状況の安定化や地域の保険薬局との協力推進を図る観点から、一般名処方箋の導入を一部の薬剤を除き決定いたしましたことをお知らせいたします。

一般名処方箋の導入により、患者様は保険薬局での薬剤の選択を、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)から選択できるようになります。

ただし、特定の医薬品や後発医薬品が存在しない場合など、医師が特定の商品名を指定する場合には、引き続き商品名での処方箋が行われます。

【一般名処方箋の特徴】

  1. 処方箋には、従来の商品名ではなく、「お薬の有効成分の名前(一般名)」のみが記載されます。
  2. 処方箋は、厚生労働省の指示に従い【般】+【一般名】+【剤形】+【含量】の形式で記載されます。

【一般名処方箋のメリット】

一般名処方箋では、同一の有効成分を持つ医薬品が複数ある場合、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の選択が可能となります。後発医薬品は価格が抑えられるため、患者様の経済的負担が軽減され、国の医療費の節約にも貢献します。

何かご不明な点やご質問がございましたら、主治医にご相談ください。